
障害者権利条約の署名を日本は既に2007年に行なっており、昨年の12月4日に国会で批准を採決し、7年の年月を要してようやく批准したことになります。

12月12日のブログでも記載したように、条約は国際法にもとづいて成立する国際的合意で、効力は一般的な法律よりも優先するとされています。国内法と整合性がないと国連から毎年改善の指摘を受けることになります。

権利条約の第2条の定義で、「言語」とは音声言語及び手話その他の形態の非音声言語等をいう。となっており、日本の「障害者基本法」第3条でも、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること、となっています。

障害者差別解消法の施行や手話言語法の制定に向け、県議会や県内の市町議会への請願運動に取り組み条例を制定し、国の法律や制度に結び付ける運動を進めていきましょう。

by ヘケモコシ